◇いよいよ6月1日から
道路交通法の改正により
駐車違反「取締り」が変わります!!
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○われわれ駐車場経営に関わる者にとって、
ポイントはひとつ、駐車禁止の規制区域の見直しがなされた上で、
取締り自体がかなり強化されるということ。
そしてその取締り事務が民間業者に委託されるということです。
つまり時間貸し駐車場を経営している人々にとっては
売上増大という「追い風」が吹くかもしれない、ということです。
しかし、本当に追い風になるのかどうかを判断するには、
今回の道路交通法改正の中身を十分理解する必要があります。
創刊号から4回にわたって違法駐車取締り特集をお送りします。
すべて読んでいただくと、自らの駐車場経営に、
どのようにかかわるのか、かかわらないのか良くご理解いただける筈です。
どうかお付き合いください。
◇では本論です
違法駐車対策関連の改正の要点は2つです。
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○1.使用者責任の拡充
公安委員会は、運転者の責任が追及できないときは放置車両の
「使用者」に対し違反金の納付を命ずることができるものとしました。
つまり「逃げ得」を許さないということです。
以前の法律では、放置駐車の場合でも「運転者責任」を追及されるだけでした。
ここでいう「使用者(車検証にいう使用者)」とは、「所有者」のほか、
レンタカーの場合はレンタカー会社、リース会社の場合はリース会社、
人に貸した場合は、貸した人が含まれる概念です。
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○2.違法駐車取締り関係事務の民間委託
警察署長は放置車両の確認及び「放置車両確認標章」の取り付けの事務を、
一定の要件を満たす法人に委託することができることになりました。
これは、重大事犯が多発している昨今の犯罪状況に鑑み、警察人員の
効率的な再配分をおこなうという意味のほかに、
いわゆる小泉流改革「規制緩和・民間開放」の流れの中に位置づけられる
施策でもあります。
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具体的な取締りの方法は次回で。
◇改正の経緯など詳しくは
▽▽▽▽大阪府警のホームページ▽▽▽▽
http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/kotsu/kotsuho/index.html
▽▽▽▽警察庁のホームページ▽▽▽▽
http://www.npa.go.jp/
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○【次号予告】〈具体的な取締りの方法は・・・〉
□いかがだったでしょうか。
次号のメールニュースをお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。
(パステル通信 編集部)
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