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メールマガジン

Vol.5 自動二輪車と駐車場

◇違法駐車の取締り強化が始まってからおよそ3ヶ月が経過しようとしていますが、
皆様の駐車場にはどのような変化が表われていますでしょうか。

規制の強化が始まった地域とそうでない地域とでは様相は異なると思います。
規制が強化されて地域でも、売上が増加している駐車場とそうでない駐車場が
あるようです。

では今回のテーマ「自動二輪車と駐車場」です。

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○1.違法駐車取締りと自動二輪車

一部に誤解があるようですが、自動二輪車も今回の放置駐車違反の
取り締まり対象になります。

ここで自動二輪車と言っていますが、厳密には「大型自動二輪車」
「普通自動二輪車」「原動機付自転車」のすべてを含みます。
従って、私たちが普通に「バイク」と称しているすべてのものが
含まれるということになります。

ちなみにバイクはその排気量等によって、道路交通法や、道路車両運送法、
税金などでそれぞれに細かな扱いがありますが、放置駐車違反の扱いに
限っていえば普通自動車とは金額が異なるだけです。

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○2.自動二輪車等にかかわる取締りについて

平成18年3月に警察庁交通局交通指導課長及び交通規制課長の連名で、
駐車実態を勘案しつつ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いて
取締りを推進するよう警視庁交通部長と各県警本部長に対し通達が出ています。

そこでは更に、本年6月以降の放置駐車違反の「取締り活動ガイドライン」において
「自動二輪・原付重点地域」として指定することができるとされています。

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○3.時間貸し駐車場と自動二輪車

では、いわゆる時間貸しバイク駐車場は、ビジネスとして現在どのような位置に
あるのか考えてみたいと思います。

結論的に言えば、時期尚早というべきでしょう。

ビジネスとして伸びるポイントは何でしょうか。
単純に警察の取締りから逃れたいという需要を押さえるだけでは、確実な売上を
確保することは難しいのではないかと思われます。

むしろ、お金を出してでも「バイク」を安全に駐車したいという人々の需要を
どのように汲み取ってビジネスとして組み立てるかというところではないでしょうか。

時間貸しバイク駐車場が、既にビジネスとして始まっています。
まさに眼の付け所はいいのですが、ビジネスとしては、しばらくは雌伏期になるでしょう。

われわれとしては、今のところ、違法駐車取締りが民間委託された地域に限って、
自動車駐車場併設の時間貸し(月極併用)バイク駐輪場の可能性を検討するのが
第一ではないでしょうか。

このテーマは社会的ニーズの高いものであるので、今後も継続して検討していくつもりです。

上記に関しまして、弊社へ何なりとお気軽にご相談下さい。

また、弊社ホームページで「駐車場診断」ができます。
客観的に貴社の駐車場の「すがた」が見えてくると思います。
一度トライしてみてはいかがですか。

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◇改正の経緯など詳しくは

▽▽▽▽大阪府警のホームページ▽▽▽▽
http://www.police.pref.osaka.jp/index.html

▽▽▽▽京都府警のホームページ▽▽▽▽(京都のガイドラインは分かりやすい)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/

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○【次号予告】〈駐車場の防犯について〉

□いかがだったでしょうか。
次号メールマガジンを、楽しみにお待ちください。

(パステル通信 編集部)
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