パステルの森下です。新型コロナウィルスの影響で投稿が空いてしまいました。
さて今回もCASEについて投稿しようと思っていましたが、6月30日から、道交法に大きな改正(創設)がありました。みなさんもよくご存知だと思いますが、「あおり運転」に対する罰則規定です。
下図の行為があおり運転の対象となります。
<妨害(あおり)運転の対象となる違反「10類型」>
1) 通行区分違反
(他車に異常に接近したり、対向車線を逆走したりする)
2) 急ブレーキ禁止違反
(後ろの車が危険を感じるような急ブレーキをかける)
3) 車間距離不保持
(前の車との車間を詰める)
4) 進路変更禁止違反
(急に車線変更をしたり、前車の前に割り込んだりする)
5) 追越し違反
(左車線から乱暴に追い越しをする)
6) 減光等義務違反
(わざとハイビームで照らしたり不要なパッシングを繰り返す)
7) 警音器使用制限違反
(必要がない場所なのにクラクションを鳴らす)
8) 安全運転義務違反
(蛇行運転や幅寄せなどを行う)
9) 最低速度違反(高速自動車国道)
(高速自動車国道などで低速走行をする)
10) 高速自動車国道等駐停車違反
(高速自動車国道などで駐停車する)
罰則、行政処分については下図となります。
注目すべきは、あおり運転で捕まると、「免許取り消し」という非常に厳しい行政処分が下されます。人命にかかわる危険な行為なので厳しい処分になるのだと思いますが、大阪のドライバーに多い「車間距離不保持」「割り込み運転」もあおり運転の対象になります。あおり運転をしないのは当然ですが、されることもないように、ドライバー全員が譲り合いの気持ちを持って運転出来ればと思います。
また、自転車も軽車両という扱いで道交法が適用されます。コロナ感染予防の影響で自転車を利用する方も増えているようです。私自身、自転車に乗る機会が多いのですが、車道を逆行してきたり、車道を横断しようとして、車の間から飛び出して来たりする自転車によく遭遇します。自転車もあおり運転の対象となるので、ルールを守って通行するように心がけていただきたいと思います。
最後に、あおり運転とは直接関係ない交通ルールですが、「信号機の無い横断歩道で歩行者がいる場合、横断歩道の手前で一旦停止する」というルールがあります。最近、このルールが守られていないことで死亡事故が発生していることもあり、取り締まりを強化している自治体もあるようです。なんとなく、歩行者は車が通りすぎるのを待ってから渡る、という風潮になっていますが、改めてルールを守って安全な車社会になるように願っています。