パステルの濱野です。
前回と前々回にわたり、石綿則と大防法に基づく事前調査を行う上で資格が必要となる要件の
お話させていただきましたが、今回は報告についてお話しさせていただきます。
2022年4月1日より、(2022年4月1日以降に着工する)解体・改修工事を対象とし
石綿に関する事前調査結果を労働基準局と自治体に報告する制度がはじまりました。
報告については、原則として石綿事前申請調査結果報告システムにより電子申請にて行います。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
申請すべき内容としては、①元方入力②請負入力③調査入力④申請(確認)⑤申請(登録)に
分類されており、石綿に関する作業の有る無しで入力する内容や対象範囲が異なります。
石綿に関する作業が有った場合の方が申請すべき内容が多くなり大変となります。
また事前調査報告については石綿に関する作業があった場合には14日前に届け出る必要があります。
当社としては、このような法改正にも違反事例とならぬようにコンプライアンスについて知識を深め、
全社員で努めて参りますので今後ともよろしくお願いいたします。