パステルの森下です。11月から施行された自転車の罰則強化及び酒気帯び運転の罰則追加について記載します。 道路交通法が改正され、自転車の違反にも自動車と同様の「青切符」取締りが始まるといわれていますが、今回は、まだ導入されませんでした。ですが、罰則の強化、追加なので、懲役もしくは罰金となる刑事罰となる内容です。 罰則強化されたのは、自転車運転中(停止している間を除く)、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、スマホホルダー等で自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。法律あるあるですが、この「注視」が明確に規定されていない(何秒以上など)ので、取り締まる警察官任せになります。
罰則追加されたのは、「酒気帯び運転」です。今までも「酒酔い運転」の罰則はありましたが、「酒酔い」は、酩酊状態の場合に取り締られていました。11月からは、自動車の酒気帯び運転同様に「呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれる」場合に取り締られます。また、自動車同様に自転車を運転する人に酒類を提供したり、酒気帯びの人に自転車を貸したりした場合も、提供した人、貸した人にも罰則が適用されます。
尚、罰則内容は以下の通りです。
- ・酒気帯び運転
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。